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「環境教育等促進法」基本的な方針の変更の閣議決定

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「環境教育等促進法」という。)」第7条に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月26日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、政府は「本基本方針改定後5年を目途に、本基本方針の改定等必要な措置を講じ」ることとされています。
これを受け、令和5年6月から、環境教育等促進法第24条の2第2項に基づく「環境教育等推進専門家会議」及び同法同条第1項に基づく「環境教育等推進会議」等において、基本方針の変更案を検討し、今般、基本方針の変更を閣議決定しました。

【主な変更点】
・環境教育の目的として、気候変動等の危機に対応するため、個人の意識や行動変容と組織や社会経済システムの変革を連動的に支え促すこと。
・環境教育において特に重視すべき方法として、これまで重視してきた体験活動に加えて、多様な主体同士の対話と協働を通じた学びやICTを活用した学びの実践を、学校、地域、企業等の様々な場で推進すること。
・ 学校内外での対話と協働による学びの推進に向けた、学校と地域・団体・企業等をつなぐ中間支援機能の充実による、学校の教職員の負担軽減と教育の質向上の両立を図ること。
・これらを推進する具体的な方策の一つとして、中間支援組織の強化等を掲げ、その足掛かりとしてESD活動支援センターや地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)及び地方環境パートナーシップオフィス(EPO)等の既存の中間支援組織の活用を図ること。

○報道発表
https://www.env.go.jp/press/press_03176.html

○環境教育等促進法 関連情報ページ
https://www.env.go.jp/policy/post_61.html